鳴門市議会 2007-06-11 06月11日-02号
その主な内容につきましては、市長、副市長等の特別職員、管理職員などの職に応じた倫理原則とともに、利害関係者や事業者等からの贈与等受領の禁止や、贈与等報告書、株取引等報告書、所得等報告書、資産等報告書及び関連会社等報告書の作成や提出が義務づけられておるほか、作成、提出された報告書等については何人も閲覧を請求できるものといたしております。
その主な内容につきましては、市長、副市長等の特別職員、管理職員などの職に応じた倫理原則とともに、利害関係者や事業者等からの贈与等受領の禁止や、贈与等報告書、株取引等報告書、所得等報告書、資産等報告書及び関連会社等報告書の作成や提出が義務づけられておるほか、作成、提出された報告書等については何人も閲覧を請求できるものといたしております。
ごとに,次に掲げる事項を 記載した贈与等報告書を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内(当該期間 内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び 市長となったものにあっては,当該四半期の翌四半期の初日から再び市長となった 日から起算して14日以内)に,作成しなければならない。